ふるさと納税は生まれ故郷以外にも寄付ができます。
ふるさと納税を行う地方自治体に制限はありません。自身の故郷以外にも高校や大学などの出身校、かつての勤務地、旅で気に入った地域など日本全国の地方自治体(都道府県、市区町村)が対象となります。ただし、申出書の提出の無かった地方自治体の東京都、指定取消処分を受け申請書の提出ができない期間中の兵庫県洲本市、宮崎県都農町の3団体は除かれます(2024/1/6時点)。

複数の地方自治体へ寄付を行うことができます。
ふるさと納税を行う地方自治体の数に制限はありません。ただし、ワンストップ特例制度を利用する場合は5団体までと上限が設けられています。6団体以上寄付をすると確定申告が必要となります。なお、複数の地方自治体に寄付をしても自己負担額は2,000円のみです。

1つの地方自治体に何回も寄付をした場合でも1団体とカウントされます。
ふるさと納税は地方自治体単位ごとにカウントされるので、例えば同じ地方自治体に3月、8月、10月と寄付をした場合でも、1地方自治体への寄付となります。これを利用すれば魚介類や肉類など鮮度が落ちやすい返礼品を小分けに受け取ることができます。複数回、寄付をしても自己負担額は2,000円のみです。

ふるさと納税の行える期間は1月1日から12月31日までの1年間です。
ただし、注意点としては控除を受けるには支払が完済している必要があります。銀行振込などを利用する場合、振込操作を実施した時刻と振り込んだお金が振込先の口座に入金された時刻にずれが発生します。また、ふるさと納税が集中する12月は受け手の地方自治体の事務処理能力が追いつかず入金確認作業が遅れる事態も考えられます。この点、インターネットからクレジットカードを利用した寄付ならば、寄付を決済した時点で完済するので時差は発生しません。

ふるさと納税の上限額は複雑です。
医療費控除、住宅ローン控除などの控除があるとふるさと納税の控除額が年間収入に比べて低くなります。また扶養家族の人数、夫婦共稼ぎの場合、夫の年収と妻の年収(妻が103万円未満の収入なら扶養家族となります)など、ケースによって上限額は異なります。ふるさと納税は先払いで後付けで所得税の還付を受け、住民税は翌年1年間控除されるので、寄付を申し込む前に慎重にシミュレーションを行ってください。
また、医療費控除を受ける場合にはワンストップ特例制度は利用せず確定申告をしてください。

控除されたお金は確定申告の場合、所得税の還付なら翌年度、住民税の控除は翌年度1年間となります。ワンストップ特例制度を利用した寄付の場合、所得税の還付は無く、全額が住民税の控除額として翌年度1年間となります。

ふるさと納税は各社が運営するポータルサイトから申し込めます。
国税庁は特定事業者を指定しています。
国税庁が指定した特定事業者に掲載されています。
また、各地方自治体のホームページから申し込むこともできます。詳しくは各地方自治体へお問い合わせください。

ふるさと納税の寄付者本人が納税者である必要があります。
例えば収入の無い家族の誰かが寄付を申し込んでも納税者でないので控除の対象とはなりません。

ふるさと納税の寄付金はどの様に使われるのか指定できる地方自治体があります。
寄付をする際に各ポータルサイトで入力の際に、確認をしてください。
また、地域おこし協力隊クラウドファンディングを利用すれば、より具体的な使いみちを指定できます。

ふるさと納税で寄付をした金額が上限額はを越えた場合は、上限額を超えた金額が自己負担となります。このため、各ポータルサイトで提供されているシミュレーションを上手に利用して限度額以下に収まるように注意しましょう。もし、上限額を超えてしまった場合はワンストップ特例制度を利用せず確定申告をしましょう。ワンストップ特例制度では住民税のみが控除されますが、確定申告では住民税だけでは無く所得税も控除の対象となっているからです。